生活福祉資金

この制度は、低所得者、障がい者、または高齢者の世帯を対象に、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに、在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。
福祉資金
低所得者、障がい者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。(技能習得、療養・介護、住宅増改築など)
教育支援資金
低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする貸付制度です。
総合支援資金
失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付ける事で世帯の自立を支援する貸付制度です。
- 生活支援費:月20万円(単身15万円)以内
- 最長3か月以内(ただし平成25年4月より。計1年以内での延長申請が可能)
※住居のない離職の方には、公的制度給付等までのつなぎ資金制度もあります。
不動産担保型生活資金
住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制度です。
※土地評価額1000万円以上 65歳以上・月30万円以内の貸付
※土地評価額1000万円以上 65歳以上・月30万円以内の貸付
緊急小口資金
緊急小口資金は、生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的とした貸付制度です。
※10万円以内貸付
※10万円以内貸付